年末調整の期限を過ぎてからやり直ししたい場合の対処法
年末調整のときに申請し忘れて期限が過ぎてしまった場合も、再年末調整処理を行ってもらうことになります。
しかし、年末調整はすべての項目に対応しているわけではありません。
所得控除になる項目は14ありますが、年末調整に対応しているのは医療費控除や雑損控除、寄付金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を申請した場合以外)を除いた11項目です。
そのため、医療費控除や雑損控除、寄付金控除は確定申告が必要です。
再年末調整処理の期間も過ぎた場合は、3月15日の期限までに自分で確定申告を行わなければなりません。
なお、確定申告では14種類すべての所得控除の申告ができます。
給与所得者は原則として確定申告を行う必要はありませんが、税金を納めすぎの場合は還付申告をすることが可能です。
還付申告は年末調整をした年の翌年1月1日から5年間にわたって行うことができます。
年末調整で間違いやすい具体例
配偶者特別控除
扶養控除等(異動)申告書に記載する際に、給与収入と給与所得を混同して書き間違えているケースがあります。
配偶者の給与所得が150万円の場合、配偶者特別控除は受けられません。しかし、給与収入が150万円の場合は給与所得控除が65万円まで受けられるため(令和2年以降は55万円)、所得が85万円となり、配偶者特別控除が受けられます。
給与収入の金額を所得金額の欄に書いてしまうと、配偶者特別控除が反映されなくなり税金の徴収額が多くなってしまうため、注意が必要です。
また、本人の年間合計所得が1,000万円を超えていると、配偶者特別控除が受けられません。しかし、年末調整の書類に控除を受けようと記載してしまうと間違いになります。
扶養控除
学生だった子どもが4月から社会人として仕事を始めた、仕事をしていなかった妻が働き始めた、またアルバイト収入が多かった場合などに、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の枠を超えることがあります。
そうしたときにそのまま控除の申請をしてしまうと、追徴課税の対象になることがあるため注意が必要です。
学生だった子どもが次の4月から社会人として働き始める場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書における控除対象の扶養親族から外しておかなければなりません。
また、アルバイト等の収入が多く扶養控除の枠を超えた場合も、速やかに会社に連絡する必要があります。
基礎控除
本人の年収や扶養家族の人数に関わらず受けられる基礎控除に関して、年末調整で記載漏れしてしまうことがあります。
社会保険料控除 給与で天引きされている以外に、家族の国民保険料や国民年金を支払っていて、その旨の記載を忘れた場合は、社会保険料控除の適用漏れです。
寡婦・寡夫控除
夫や妻と離婚もしくは死別した場合に申告を忘れると、寡婦控除や寡夫控除の適用漏れになります。
年末調整の提出期限を過ぎてしまった場合も、会社に確認すれば対応してもらえるケースもあります。焦らず、諦めず、まずは担当者に確認してみましょう。
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